、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる なにの抗弁権?
催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)のことですね。
これは、保証人が主たる債務者(借金などをした本人)に対して、まず債権者(お金を貸した側)からの請求があったことを伝え、その債権者に対してまず(主たる債務者に)請求するように求めることができる権利です。
ポイント
この権利があることで、保証人は、主たる債務者に支払い能力がある場合に、まずそちらに請求がいくように促すことができます。
もし、保証や債務についてさらに詳しく知りたいことがあれば、お気軽にご質問くださいね!
検索の抗弁権は?
検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)ですね!
これは、保証人が債権者から保証債務の履行を請求された際に、まず主たる債務者の財産について、強制執行(財産を差し押さえてお金に換えること)をすべき旨を請求できる権利のことです。
この権利があることで、保証人は、主たる債務者の財産から先に弁済を受けるよう促すことができます。
催告の抗弁権と似ていますが、こちらは「債務者に請求する」こと(催告)ではなく、「債務者の財産を差し押さえる」こと(執行)を求める権利、という点が異なります。
もし、保証や債務についてさらに詳しく知りたいことがあれば、お気軽にご質問くださいね!
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