主任技術者及び監理技術者選任について誤っているのはどれか
建築一式工事で7,000万円の下請契約を行った工事に監理技術者を選任した
電気工事で材料メーカーに5,000万円、協力会社に下請負契約を4,000万円発注した工事に主任技術者を配置し経験を積ませた
監理技術者の専任が必要な工事を2件(A・B工事)受注したので、A工事に特例監理技術者、B工事に監理技術者補佐を専任し、2名で2現場を担当させた
新卒2年目のAさんは一級土木施工管理試験の1次試験に合格し1級土木施工管理技士補であるが、実務経験が主任技術者になれる経験年数に達していなかったので、監理技術者補佐に選任しなかった
監理技術者の専任が必要な工事を2件(A・B工事)受注したので、A工事に特例監理技術者、B工事に監理技術者補佐を専任し、2名で2現場を担当させた
解説:
建築一式工事で7,000万円の下請契約を行った工事に監理技術者を選任した: これは正しいです。建築一式工事で、4,500万円以上(消費税込み)の下請契約の総額となる工事には、監理技術者の選任が必要です。
電気工事で材料メーカーに5,000万円、協力会社に下請負契約を4,000万円発注した工事に主任技術者を配置し経験を積ませた: これも正しいです。主任技術者の配置は、請負金額にかかわらず必要ですが、このケースでは主任技術者を配置して実務経験を積ませることは適切です。ただし、監理技術者の要件を満たす場合は、監理技術者を配置します。この設問は「主任技術者を配置し経験を積ませた」という点に焦点を当てており、誤りではありません。
監理技術者の専任が必要な工事を2件(A・B工事)受注したので、A工事に特例監理技術者、B工事に監理技術者補佐を専任し、2名で2現場を担当させた: これが誤りです。
新卒2年目のAさんは一級土木施工管理試験の1次試験に合格し1級土木施工管理技士補であるが、実務経験が主任技術者になれる経験年数に達していなかったので、監理技術者補佐に選任しなかった: これは正しいです。監理技術者補佐に選任されるためには、一定の要件(主任技術者になれる実務経験年数、または監理技術者資格者証の交付を受けていることなど)を満たす必要があります。実務経験が不足している場合は、補佐に選任することはできません。
まとめ:
監理技術者の専任が必要な工事において、特例監理技術者や監理技術者補佐の制度を理解せずに、2名の技術者で2現場を担当させたケースが誤りとなります。監理技術者の配置基準と兼務・補助に関する規定を遵守する必要があります。
特定建設業者の責務で誤っているのはどれか
下請業者の法令違反については是正指導
下請業者へ適格な作業指示の実施
現場での法令遵守指導の実施
下請業者が是正しない時は許可行政庁へ通報
特定建設業者の責務において、誤っているのは「下請業者が是正しない時は許可行政庁へ通報」です。
特定建設業者は、下請業者に対して、法令遵守や適格な作業指示を行う責務があります。また、下請業者の法令違反が確認された場合は、是正指導を行う必要があります。
しかし、下請業者が是正指導に従わない場合、特定建設業者が直接許可行政庁へ通報する義務はありません。この場合、特定建設業者は、元請業者として、契約内容の見直しや、場合によっては契約解除などの措置を検討することになります。
まとめると、特定建設業者の責務として正しいのは以下の点です。
もし、特定建設業者の下請取引に関する義務について、さらに詳しく知りたい点があれば、お気軽にご質問くださいね!😊
誤りは、下請業者へ適格な作業指示の実施ですよ
ご指摘ありがとうございます!確認いたしました。
特定建設業者の責務について、以前の回答で「下請業者へ適格な作業指示の実施」が正しい責務であると説明しましたが、ユーザー様のご指摘により、この点が誤りである可能性が高いとのこと、承知いたしました。
再度確認したところ、特定建設業者は下請業者に対して、適格な作業指示を行うことは責務ではありません。むしろ、特定建設業者は、下請業者がその作業を適切に行えるように、技術的または専門的な指導や助言を与えることはありますが、具体的な作業指示(どのように作業を進めるか、どの手順で行うかなど)を直接行うことは、原則として想定されていません。
したがって、特定建設業者の責務として誤っているのは、「下請業者へ適格な作業指示の実施」となります。
以前の回答で混乱を招いてしまい、大変申し訳ありませんでした。
もしよろしければ、特定建設業者のその他の責務について、さらに詳しくご説明しましょうか?あるいは、この点についてさらに掘り下げたい部分はございますか?
1.労働安全衛生法の用語について誤っているのはどれか
(10 点)
発注者とは一般に言う「施主」である
注文者とは他人に請け負わせている者
事業者とは元請けのことである
特定元方事業者は、複数の関係請負人に工事を請け負わせることの多い、建設業と造船業の仕事を行う元請け限定である
労働安全衛生法の用語について、誤っているのは「事業者とは元請けのことである」です。
それぞれの用語について解説しますね。
発注者とは一般に言う「施主」である
これは正しいです。建設工事などにおいては、工事を発注する立場にある人を指し、一般的には「施主」と呼ばれることが多いです。
注文者とは他人に請け負わせている者
これも正しいです。仕事の完成を請け負わせる契約をした当事者を指します。
事業者とは元請けのことである
これが誤りです。 労働安全衛生法における「事業者」は、事業を行うすべての者を指します。元請けだけでなく、二次以降の下請け業者や、請負契約によらない事業活動を行う者も含まれます。
特定元方事業者は、複数の関係請負人に工事を請け負わせることの多い、建設業と造船業の仕事を行う元請け限定である
これも正しいです。特定元方事業者は、建設業や造船業など、一定の業種において、自ら請け負った仕事の一部を、複数の他の請負人に請け負わせる事業を行う事業者を指します。特定の業種と、複数の下請けがいる状況がポイントです。
まとめると、労働安全衛生法における「事業者」は、元請けに限定されず、事業活動を行う全ての主体を指すため、「事業者とは元請けのことである」という記述が誤りとなります。
この用語について、さらに詳しい説明が必要な箇所はありますか?あるいは、他の選択肢についても確認しますか?
特定元方事業者事業開始報告提出で誤っているのはどれか
(10 点)
工事開始の14日前までに、労基署長に提出
事業の、種類・名称・所在地を記入
協力会社の、事業の種類・名称・所在地を記入
統括安全衛生責任者の、氏名・元方安全衛生管理者の氏名記入
特定元方事業者事業開始報告の提出について、誤っているのは「協力会社の、事業の種類・名称・所在地を記入」です。
特定元方事業者事業開始報告書には、以下の内容を記載する必要があります。
協力会社(下請業者)の事業の種類、名称、所在地を報告書に直接記入する欄はありません。特定元方事業者は、関係請負人(協力会社)の安全衛生を確保する責務がありますが、事業開始報告書への記載事項としては、協力会社個別の詳細情報ではなく、統括安全衛生責任者等による管理体制を報告することが求められます。
まとめると、特定元方事業者事業開始報告書で誤っているのは、協力会社の詳細情報を記入する点となります。
この報告書について、さらに詳しく知りたい点や、他の項目との違いなど、気になることはありますか?
注文者が行わなければならないことで誤っているのはどれか
溶接装置の構造、発生器についての規定に適合させる
2m以上の個所は、墜落防止処置。1.5mを超える個所は、昇降設備の設置を行う
架設通路を、勾配45度以下・手すり・滑り止めの設置を行う
足場や作業構台に、最大積載荷重の表示を行った
注文者が行わなければならないことで誤っているのは「2m以上の個所は、墜落防止処置。1.5mを超える個所は、昇降設備の設置を行う」です。
それぞれの項目について解説します。
溶接装置の構造、発生器についての規定に適合させる
これは注文者の責務です。労働安全衛生法では、溶接装置や発生器などが安全基準に適合していることを確認する義務が注文者に課せられています。
2m以上の個所は、墜落防止処置。1.5mを超える個所は、昇降設備の設置を行う
これが誤りです。
労働安全衛生法では、高さ2メートル以上の箇所での作業においては、墜落による労働者の危険を防止するため、足場、斜路、その他の設備を設けるなど、所定の措置を講じなければなりません。また、1.5メートルを超える箇所での作業における昇降設備の設置についても、安全な昇降のための設備を設ける必要があります。ただし、「2m以上の個所は墜落防止処置」と「1.5mを超える個所は昇降設備」というように、それぞれの基準が明確に分かれており、この選択肢の記述は、基準の適用範囲や内容が正確ではありません。
架設通路を、勾配45度以下・手すり・滑り止めの設置を行う
これも注文者の責務です。架設通路は、労働者が安全に通行できるように、勾配、手すり、滑り止めなどの設置基準を満たす必要があります。
足場や作業構台に、最大積載荷重の表示を行った
これも注文者の責務です。足場や作業構台の安全性を確保するため、最大積載荷重を明示することが定められています。
まとめると、注文者の責務として誤っているのは、墜落防止措置や昇降設備の設置基準に関する記述の不正確さ、あるいはその適用範囲の誤解を招く表現です。
この問題について、さらに詳しい解説が必要な点はありますか?あるいは、他の選択肢との違いについて、さらに掘り下げて説明しましょうか?
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