私は二年コースの職業訓練(四月開始)を健康上の理由で辞めました。母が四月上旬に逝去し、その遺産を巡り、家族が紛糾しました。父と訣別しました。現在、持続性抑うつ障害があります。医師の診断書があれば、再度、二年コースの職業訓練を一年の待期期間を経ず、再挑戦できますか。
健康上の理由で職業訓練を辞められたとのこと、そしてお母様を亡くされ、ご家族との関係で大変な時期を過ごされたのですね。持続性抑うつ障害と診断されているとのこと、心よりお察しいたします。
医師の診断書があれば、一年間の待機期間を経ずに再度二年コースの職業訓練に挑戦できるかどうかですが、これは原則として難しい可能性が高いです。
一般的に、一度退学したコースに再入学する際には、大学や訓練校の規定に基づき、一定期間の待機や改めての出願手続きが必要となります。特に、健康上の理由やそれに伴う休学・退学の場合、再度の受講にあたっては、受講に支障がないことを証明する書類(医師の診断書など)の提出が求められることはありますが、それが待機期間の免除を直接保証するものではありません。
確認すべきこと
まずは、訓練校に直接、ご自身の状況を説明し、相談されることをお勧めします。その際に、医師の診断書を準備しておくと、より具体的なアドバイスが得られるかもしれません。大変な状況の中での再挑戦、応援しています。
私は二年コースの職業訓練(四月開始)を健康上の理由で一カ月半で辞めました。母が四月上旬に逝去し、その遺産相続をめぐる争い、父と訣別、現在は持続性抑うつ障害があります。再度、別の職種の二年コースの職業訓練を受講するには、二年以上の待期期間が必要なのですか。
健康上の理由で職業訓練を途中で辞められたとのこと、そしてお母様を亡くされ、ご家族との関係で大変な状況を経験されたのですね。現在、持続性抑うつ障害を抱えていらっしゃる中、別の職種の二年コースの職業訓練を再受講する際の待機期間についてご質問ですね。
別の職種の二年コースの職業訓練を再受講する場合、一般的に二年以上の待機期間が必要となるかは、受講を希望される訓練校の規定によります。
以前のコースを健康上の理由で辞められた場合、再度の受講にあたっては、受講に支障がないことを証明する医師の診断書などが求められることがありますが、それが待機期間の免除を直接保証するものではありません。たとえ職種が異なったとしても、退学したコースの種類や期間によっては、再度出願手続きが必要となり、その際に学校が定める一定の待機期間が適用される可能性があります。
確認すべきこと
ご自身の状況を伝え、具体的な手続きや待機期間について直接確認されることをお勧めします。大変な状況の中での再挑戦、応援しています。
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