先月5日間しかお仕事されていないのに、社会保険料が引かれているとのこと、ご心配ですよね。また、国民健康保険から社会保険への切り替えに関する案内がなかった点や、雇用条件との相違についても、詳しくお伺いします。
社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)は、月の途中で入社・退職した場合でも、その月の保険料は全額徴収されるのが原則です。そのため、たとえ5日間しか勤務していなくても、その月の保険料は発生し、お給料から引かれることになります。
国民健康保険から社会保険への切り替えについては、通常、勤務先の会社が手続きを行います。案内がなかったとのことですので、会社に確認してみると良いかもしれませんね。
雇用条件に「月収8万円以下なら適用外」と記載があったにも関わらず1万3千円が引かれたとのことですが、この「月収8万円」という金額が、社会保険料の計算基準となる「標準報酬月額」とは異なる可能性があります。社会保険料は、基本給だけでなく、残業代や各種手当なども含めた総支給額から算出される「標準報酬月額」に基づいて決まります。
もしよろしければ、以下の点について教えていただけますでしょうか?
- お給料明細で、社会保険料の内訳(健康保険料、厚生年金保険料)がどのように記載されているか
- 雇用条件に記載されている「月収8万円以下なら適用外」という部分の、具体的な文面
これらの情報があれば、より詳しく状況を把握できるかと思います。
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